相続税の申告に強い税理士、安心の定額制・新保税理士事務所にお任せください。

相続にかかる費用を抑えたいけど、きちんとやってくれるか心配…

経験豊富な女性税理士が最初から最後まで責任をもって相続税申告をいたします

相続税申告は安心の定額制でお任せください

一般的な税理士事務所

大きい税理士事務所になればなるほどバックオフィスや運営にかかる経費も大きくなります
30万円または40万円という報酬は、個人事務所の税理士が専門知識を駆使して
相続税申告をする報酬としては充分と考えます。

Comment

相続税をいかに安く抑えられるかは担当する税理士次第です。
担当税理士の知識と経験がすべてといっても過言ではありません。
預金評価額は残高が100万円であれば100万円で、誰が評価しても同じです。
しかし、相続税額に大きく影響する土地の評価額は、同じ土地でも土地の評価に精通した税理士とそうでない税理士とでは大きな差が出てきます。
さらに相続税の申告書を作成するためには大手税理士法人のような一等地のオフィスも高価なソフトも必要ありません。
私は土地評価を強みとしている大手税理士法人に勤めた経験から、土地評価に精通しています
どうぞ安心してお任せください。

担当税理士 新保 祐子

新保税理士事務所の5つの強み

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01

安心の定額制

相続税申告の報酬が定額制という事務所はほとんどありません。 なおかつ定額制で、30万円または40万円 という報酬はかなり低額な設定です。

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02

どなたにもわかりやすいご説明

専門家は意識なく専門用語を使ったり、業界では当然の前提を飛ばしてご説明をしたりしてしまいがちです。そして説明を聞くお客様は「こんな簡単なことを聞いてはいけないのではないか」と遠慮してしまいます。私は常にお客様の立場に立って、「わかっているはず」という思い込みをせずにできるだけ分かりやすい言葉でご説明をします。また、何でも聞きやすい雰囲気づくりとお声がけを心がけています。

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03

豊富な相続税申告経験

私は相続税申告に強い税理士法人で「300件以上」の相続税申告に携わりました。
特に評価方法によって大きく相続税額が変わってしまう「土地評価」に多く従事し、その経験から相続税額を下げることに自信があります。

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04

「税理士資格保有者」
最初から最後まで担当

大手税理士法人などでは、担当税理士が相続人様とやり取りをしても実際に事務作業をしているのは別の社員ということがあり、担当税理士がすべてを把握できていないことが多くあります。
新保税理士事務所では経験豊富な税理士である私が責任を持って全てを担当させていただきますのでご安心ください

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05

メール、インターネットの活用

新保税理士事務所ではメール、インターネットを活用して申告書の作成、提出を行います。
そのため、経費を抑えて定額制を実現することができます。
もちろん、お客様の大切な個人情報をやり取りさせていただく上で、情報セキュリティ対策を万全に行っております、ご安心ください。

メール、インターネットは苦手、というお客様には電話や対面での面談、紙の提出などにも対応していますのでご安心ください。(別途料金が必要となる場合があります)

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Profile

税理士

新保祐子

1994
大学卒業
2005
税理士試験の受験勉強を始める
2009
税理士試験合格・税理士登録
2023
新保税理士事務所開業

私は長年相続税申告に携わってきましたが、税理士法人では企業内部のみならず外部提携会社も含め多くの人間が関わるため、報酬が多額になりがちです。

お客様にお支払いいただく費用(報酬)の部分で私自身、企業組織の限界を感じていました。

もちろん組織にはいいところもあります。多くの人の目でチェックできることや難問を皆で考えて解決できるところなどです。

経験を積む中で、今であれば培ったネットワークを生かして組織のいいところを取り入れつつ、個人事務所として適正な報酬で相続税申告をできると思い、このたび自分で事務所を立ち上げるに至りました。

私は税理士になってから相続税申告を中心に業務に従事してきました。大学を卒業してから税務に関係のない会社で働いてきましたが、30代になり、自分の能力で長く働ける資格を取りたいと思い、一念発起して受験勉強を始め税理士の資格を取得しました。

父が税理士でしたので、勉強を始めてから父の事務所で働き始めました。父の事務所は相続税申告を多く行っており、相続税申告をすればするほど相続税申告の奥深さを知りました。

どのような規模でも相続は同じものはなく、多くのお客様にとっては一生に何度もあるものではありません。また任せる税理士によって納税額が大きく変わってしまう怖い分野でもあります。

その後、小さな税理士法人から最大手の税理士法人まで、いくつかの事務所で働きましたが、一貫して相続税申告に携わってきました。働いている中で、規模や申告内容に比べていただく報酬が高すぎると感じることが何度もありました。しかしそれは、税理士法人という会社を維持するためには仕方のないことでもあります。また会社によっては相続案件を紹介してもらう提携関係のあるところ(主に金融機関やハウスメーカーなど)に紹介料を払うために報酬を高く設定しているところもあります。

いつか自分で、適正な報酬で相続人様が安心できる相続税申告をしたいと思ってきました。いわゆる資産家ではない“普通の”ご家庭の相続を、安心の定額制でお任せいただきたい、その思いが私が税理士事務所を立ち上げた出発点です。

申告書提出というゴールに向けて、相続人様と二人三脚で歩んでいきます。

Voice

お客様の声

5年前に親族の相続でお世話になりました。
その当時の対応が安心できたので、今回は自分自身の「相続シミュレーション」を依頼しました。
想定される相続税を知る事ができ、相続対策のアドバイスと丁寧な説明をして貰えました。
贈与税についても相談する事ができ、依頼して良かったと感じています。

神奈川県横浜市 Hさま

Flow

相続税申告の流れ

ご依頼から相続税納付まで

  • お客様

    01

    お問い合わせフォームよりご依頼

  • 当事務所

    02

    ご案内メールをお送りします

  • お客様

    03

    ご案内メールに添付する資料収集方法をご確認後、資料収集いただきます
    資料収集ガイドを郵送でお送りすることも可能です

  • 当事務所

    04

    契約書を郵送します

  • お客様

    05

    契約書に相続人様全員が自署押印の上、当事務所に返送していただきます

  • 当事務所

    06

    契約書が当事務所に到着、ご依頼者様と当事務所の税務委任関係が締結となります

  • お客様

    07

    資料収集後、メールにてpdfデータを添付送信、または資料原本のコピーを郵送でお送りください

  • 当事務所

    08

    (遺言書に依らない分割の場合)
    相続人様間でお決めいただいた遺産分割方法に従って遺産分割協議書の作成をお手伝いします
    遺産分割についてのアドバイスもいたします

  • お客様

    09

    遺産分割協議書を印刷製本して郵送いたします
    相続人様全員で自署押印の上、当事務所にご返送ください

  • 当事務所

    10

    資料がそろいましたら税額を計算してご報告書をメールでお送りします
    ご報告書を郵送でお送りすることも可能です

    当事務所

    11

    納付予定となる相続税額の説明をいたします
    説明については対面(ご訪問)、オンライン面談、電話、メールよりご希望の方法に対応いたします
    (別途費用が必要となる場合があります)

  • お客様

    12

    不足資料がある場合、不足資料をすべて揃えていただき税額を確定します

  • 当事務所

    13

    確定税額をご希望の方法でご報告いたします

    当事務所

    14

    当事務所より税務署に郵送または電子申告で相続税申告書を提出いたします

  • お客様

    15

    申告に基づき各相続人様に相続税を納付いただきます
    納付方法は納付書(現金納付)、ペイジー(電子納税)よりお選びいただけます

  • 当事務所

    16

    ご請求書をメールまたは郵送でお送りします

    当事務所

    17

    ご請求額の入金を確認後、申告書控えをお送りします
    申告書控えについてはpdfデータの場合はメールでお送りいたします
    紙ベースの申告書控えが必要な方はファイリングして郵送いたします
    (紙ベースの場合は別途費用が必要となります)

Reward

報酬について

定額制

定額30万円(税込) 

相続人4名まで、土地利用単位2か所まで、不動産以外のプラスの資産総額5千万円まで(*)

定額40万円(税込) 

相続人6名まで、土地利用単位4か所まで、不動産以外のプラスの資産総額1億円まで(*)

*(例)預金と株の総額8千万円、借入金が3千万円の場合、差し引き5千万円ではなく、預金と株の総額8千万円で判定いたします


  • 申告不要となった場合は5万円(税込)で申告はせず財産内容報告書のお渡しのみとなります
  • 相続税額ゼロでも申告が必要な場合は定額通りのご請求になります
  • 申告期限まで4ヶ月を切っているものについては定額の20%を割増
  • 申告期限まで2ヶ月を切っているものについては定額の30%を割増
  • 申告期限まで1ヶ月を切っているものについても内容によっては請負可能です
    別途ご相談ください
  • 遺産分割協議書の作成をご希望の場合は作成費用として1万円をいただきます
  • 資産総額に含まれる有価証券は、上場株式は10銘柄まで、債券・投資信託は合わせて5つまでは定額の範囲内
    それ以上ある場合は1銘柄につき1万円プラスとなります
  • 土地評価に必要な不動産の謄本(1件あたり332円)、土地の公図・測量図および建物の図面(1件あたり362円)、住宅地図(1件あたり770円)は、お客様よりご提供いただける場合以外は、当事務所で取得し実費請求となります
  • 土地評価で現地調査・役所調査が必要な場合、当事務所(東京都品川区大井)から半径30㎞以内にある土地については日当なし、交通費は実費請求となります
  • 現地調査地が遠方の場合は日当1万円、実費交通費および宿泊費が必要となります
    訪問面談については実費交通費および日当1万円をいただきます
  • 名寄帳(市区町村が作成している固定資産課税台帳を所有者別にまとめたものであり、個人の所有する土地や建物を一覧できる公的な文書。不動産の評価に必要となります)は基本的にはお客様ご自身での取得をお願いしておりますが、代理取得をご希望の場合は実費(自治体によりますが1通300円程度)のほか、1自治体につき2,000円の手数料をいただきます
  • 税務署への申告書提出について、基本的には電子申告となります
    紙での提出をご希望の場合は別途3,000円となります
    なお、令和7年1月より、税務署に書面(紙)で提出しても申告書等の控えに収受日付印の押捺が行われないことになりました
    そのため申告書等の提出事実・提出年月日を確認するには、税務署に納税証明書の交付請求等をしないと確認できなくなります
    電子申告した場合にはe-Taxのメッセージボックスから送信日時や申告内容を確認することができます
  • 相続税の納税についてはダイレクト納付(前もって手続きすることにより、決めた日に口座から税額が引き落とされることにより納付できる仕組み)を推奨しておりますが、納付書による納付をご希望の場合は、納付書作成・郵送代として相続人1名につき1,000円をいただきます
    ダイレクト納付の場合は、手数料はいただきません
  • 申告書の控えについてpdfデータをメールに添付してお送りするのではなく、紙の控えをファイリングしたものをご希望の場合は、1冊につき別途3,000円となります
  • 書面添付は定額に含まれております
    別途料金はいただきません
  • 申告後に税務調査があった場合は立会いについて日当2万円、意見聴取のみの場合は日当1万円、修正申告書の作成については別途お見積り致します
  • 法人税、消費税の申告は承っておりませんが、通常の確定申告所得税、被相続人の準確定申告所得税、相続開始年の相続人の確定申告所得税のご依頼も別途見積りにて承ります(報酬は内容によりますのでご相談ください)
  • 相続税シミュレーションも5万円から承ります(報酬は内容によりますのでご相談ください)

請負条件

  1. 相続人間の争いがないこと、連絡が取れない相続人がいないこと
  2. 遺産の分け方が概ね決まっていること
    (分け方で迷われている場合はアドバイスさせていただきます)
  3. 相続人に18才未満の未成年がいないこと
    (未成年がいる場合でも遺言書があって遺言書通りに遺産分割をする場合、または家庭裁判所で特別代理人の選任手続きまで終わっている場合は可)
  4. 外国籍、または海外居住の相続人がいる場合は応相談(場合によっては請負不可)
  5. 遺産に非上場株式がないこと
  6. 農地の納税猶予の特例を適用しないこと(適用する場合は別途費用となります)
  7. 外国に資産がないこと
  8. 名義預金、生前贈与については相続人からの自己申告に基づいて申告します

留意事項

  1. 預金調査は過去5年間についての「通帳コピー」を提出されたものについて行います
  2. 原戸籍、戸籍謄本、住民票、土地家屋名寄帳・固定資産評価証明書についてはお客様に取得をお願いしておりますが、戸籍関係の取得が難しい場合は当事務所が提携している司法書士を紹介いたします(紹介料はいただきませんが、司法書士の費用は別途となります)
    土地家屋名寄帳・固定資産証明書については当事務所で代理取得することも可能です(実費請求となります。自治体によりますが1通300円程度+手数料)
  3. 書類のやり取りについては普通郵便ではなく荷物追跡可能なレターパックでの郵送をお願いします
  4. 申告書提出について電子申告をご希望の場合は、マイナンバー、利用者識別番号をご提出いただきます。利用者識別番号は当事務所で取得することも可能です

以上、別途料金については上記「定額制」をご参照ください

Faq

よくある質問

無料相談はやってないの?

ご契約前の無料相談はしておりませんがメールでのご質問にはできる限り丁寧に対応させていただきます。
弊社のシステムに関することでも相続税に関することでも結構です。
ご不明点のある方はメールにてお問い合わせください。

首都圏の人の依頼しか受けていないの?

メールでご連絡が取れる方であれば、日本全国にお住まいの方からのご依頼をお受けしております。
遠方の土地の調査が必要な場合は出張費をいただきますが、その様な別途費用が発生しない条件であれば遠方でも料金は変わりません。

どんな資料を集めたらいいの?

原戸籍、戸籍謄本、住民票、土地家屋名寄帳、残高証明書、預金通帳、生命保険の資料、損害保険の資料等、集めていただく資料は多岐にわたります。
ご契約いただいたお客様には、まず資料の収集について、種類や集め方などわかりやすく解説したご案内をメールでお送りします。

申告不要と、相続税額ゼロでも申告が必要との違いは?

相続税には基礎控除があります。
基礎控除は3,000万円+600万円×相続人の数で、相続人が2人なら4,200万円になります。
財産(土地や預貯金等)から負債(銀行からの借入金等)を引いた金額が基礎控除額以下であれば相続税がかからないので申告不要となります。
また相続税には各種特例があり、代表的なものに配偶者税額軽減の特例や小規模宅地の特例がありますが、それらの特例を適用した上で基礎控除額以下になるのであれば相続税がかからなくても申告が必要となります。

土地の評価について税理士によって評価額に差が出るのはなぜ?

土地の評価額はその土地が接している道路に付けられた路線価にその土地の面積を掛けて算出します。
路線価は相続開始の年の路線価を使います。
路線価が20万円、面積が100m²の土地であれば、単純に計算すれば20万円×100m²=2,000万円が土地の評価額となります。
しかし、土地の評価にはいろいろな減額方法が定められており、真四角でない土地、細長い土地、道路に一部しか接していない土地など、その土地の属性により如何に減額するかが税理士の腕の見せ所です。
減額ポイントを探るのは経験がものをいうところが大きいので、土地の評価に慣れた税理士とそうでない税理士とでは評価額に大きな差が出ることは珍しくありません。

遺産の分け方がだいたい決まっていないと依頼できないの?
どう分けたらいいのかわからないんだけど…

相続人間に争いがないのであれば、最適な分け方をアドバイスさせていただきます。
相続税は各種特例の適用により、同じ財産でも分け方によって税額が変わってきます。
ただし今回の相続の税金を安くすればいいというものではなく、二次相続(配偶者の相続)や相続人様のその後の生活を考慮し、また財産をなるべく減らさずに維持して有効活用するためにご家族の幸せを考えた最適な分け方を相続人様にご提案させていただきます。

依頼から提出までの期間はどれぐらいかかるの?

相続税の申告期限は相続開始(亡くなられた日)から10か月後です。
特別な事情がなければ大体3、4ヶ月~半年ほどで提出できます。
長く感じられるかもしれませんが、それぐらいかかってしまうのは資料収集に時間がかかるためであることが大きな理由です。
例えば金融機関に残高証明書を依頼すると、来るまでに1ヶ月かかることもあります。
そのため当事務所では通常の報酬で請け負うのは申告期限まで4ヶ月以上ある場合とさせていただいておりますが、期限が迫っている場合でも割増料金にはなりますがご対応いたします。
場合によっては資料が揃わなくてもとりあえず期限内に申告し、あとから修正申告することもできます。
いちばんやってはいけないのは期限内に何も申告しないことです。
期限まで時間がない場合でも、諦めずに一度ご相談ください。

不動産の名義替え(相続登記)は依頼できるの?

遺産の分割協議が成立したら相続税申告及び相続登記という流れになりますが相続登記は税理士ではなく司法書士の業務となります。
そのため当事務所では依頼を受けておりませんが、ご希望者様には司法書士をご紹介いたします。
紹介料はいただきません。
登記はご自分ですることも可能ですが、手間や時間を考えますと司法書士に依頼されることをお勧めします。

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